大学事典 「中期目標・中期計画」の解説
中期目標・中期計画
ちゅうきもくひょう・ちゅうきけいかく
medium-term planning
2003年(平成15)7月に制定された国立大学法人法(日本)は,国立大学を政府から独立した法人組織へと転換させるとともに,個々の大学がより大きな権限と責任を持って自らの大学の管理運営にあたる方式とした。同時に,国立大学法人には,6年を期限として文部大臣の定める中期目標に基づいて,それぞれの大学の中期計画(日本)を作成し,文部大臣の認可を受けることが義務づけられた。6年ごとに更新される中期計画には,①教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置,②業務運営の改善および効率化のための措置,③予算,収支計画および資金計画,④短期借入金の限度額,⑤重要財産の譲渡や担保化計画,⑥剰余金の使途などの事項を記載することが定められた。また,この中期計画達成の進捗状況をみるために,大学には,毎年の業務実施計画を提出し,文部科学省による評価を受けることが求められている。こうした業務を行うために,文部科学省に国立大学法人評価委員会が設置された。
著者: 斉藤泰雄
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報