主食を増産するため稲、麦(小麦、大麦、はだか麦)、大豆を対象に1952年に制定された。国や都道府県の農業試験場などの公的研究機関が品種改良の研究・開発を実施、地域の特性に合った優良な種子を奨励品種に指定し、普及を図ってきた。野菜や果樹などは対象外。また、知的財産権として種子を保護する「種苗法」は別の法律。
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