デジタル大辞泉 「主要農作物種子法」の意味・読み・例文・類語 しゅようのうさくぶつしゅし‐ほう〔シユエウノウサクブツシユシハフ〕【主要農作物種子法】 第二次大戦後、食糧を増産するため、都道府県に稲・麦・大豆の種子の生産・普及を義務付けた法律。昭和27年(1952)制定。法の目的が達成されたとして、平成30年(2018)廃止。種子法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「主要農作物種子法」の解説 主要農作物種子法 主食を増産するため稲、麦(小麦、大麦、はだか麦)、大豆を対象に1952年に制定された。国や都道府県の農業試験場などの公的研究機関が品種改良の研究・開発を実施、地域の特性に合った優良な種子を奨励品種に指定し、普及を図ってきた。野菜や果樹などは対象外。また、知的財産権として種子を保護する「種苗法」は別の法律。更新日:2018年3月16日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by