日本大百科全書(ニッポニカ) 「予定保険」の意味・わかりやすい解説
予定保険
よていほけん
provisional insurance
保険の目的、保険金額、積載船舶など、保険契約の内容に関する事項が確立されないまま、概括的に定めておいて、その内容が確立し、保険事故が開始したときに保険者が当然に危険を負担する仕組みの保険契約。この保険はその性質上、貨物海上保険にもっとも多く行われている。予定保険契約には、比較的個別的な、たとえばすでに成立している売買契約のもとに積み出しが予定されている貨物を対象とする個別予定保険と、将来に向かって長期に、かつ継続的に貨物保険締結の必要がある場合に、その取扱い貨物の全部、または特定航路輸送の貨物について、一定期間に積み出される貨物をもれなく付保することを約す包括予定保険とがある。
[金子卓治]