争点訴訟(読み)そうてんそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「争点訴訟」の意味・わかりやすい解説

争点訴訟
そうてんそしょう

私法上の法律関係に関する訴訟でその前提問題として行政処分または裁決存否,またはその効力有無が争われているもの。争点訴訟が提起されると (たとえば農地買収処分の無効を理由とする所有権確認訴訟など) ,裁判所は当該処分または裁決した行政庁出訴通知をし,行政庁はその争点が係属するかぎり補助参加人として訴訟に参加でき,裁判所は争点については職権証拠調べができるなど,行政事件訴訟法に特別の取扱いが定められている (45条) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「争点訴訟」の意味・わかりやすい解説

争点訴訟
そうてんそしょう

民事訴訟で行政処分の効力の有無が争点となっている訴訟をいう(行政事件訴訟法45条)。農地買収処分の無効を前提とする土地明け渡し、登記抹消請求訴訟がその例である。性質は民事訴訟であるが、行政処分の効力が争われている点で抗告訴訟に準ずる面があるので、行政庁の訴訟参加(同法23条)、職権証拠調べ(同24条)、出訴の通知(同39条)、訴訟費用の裁判(同35条)の規定が準用されている。

[阿部泰隆]

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