享保撰要類集(読み)きょうほうせんようるいしゅう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「享保撰要類集」の意味・わかりやすい解説

享保撰要類集
きょうほうせんようるいしゅう

江戸幕府法令先例集。8代将軍徳川吉宗(よしむね)は法制の整備に努めたが、その治下、諸役所でも法令の編集が盛んになった。南町奉行(ぶぎょう)大岡越前守忠相(えちぜんのかみただすけ)は1716年(享保1)より36年(元文1)まで7巻10冊の法令・先例集をつくって『撰要類集』と題したが、その後おそらく宝暦(ほうれき)期(1751~64)にこれを改訂し、さらに1753年(宝暦3)までの分を加えたのが、『享保撰要類集』32巻41冊である。以後、町奉行所では明和(めいわ)、安永(あんえい)、天明(てんめい)、天保(てんぽう)、嘉永(かえい)などの名を冠した『撰要類集』を編集している。

[平松義郎]

『石井良助編『享保撰要類集 第1』(『近世法制史料叢書 別篇』所収・1944・弘文堂)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「享保撰要類集」の意味・わかりやすい解説

享保撰要類集
きょうほうせんようるいしゅう

江戸時代中期の法令集。 32巻 41冊。8代将軍徳川吉宗のとき,江戸町奉行大岡忠相に命じて法令の先例を集大成させたが,それに補訂を加えたものをいう。享保1 (1716) 年から宝暦3 (53) 年までの分を収めている。

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世界大百科事典(旧版)内の享保撰要類集の言及

【撰要類集】より

…南北両町奉行所で編纂し,相互に情報を交換して記事に組み入れていたと認められるが,現存するのは南町奉行所の分で,はじめ奉行大岡忠相(ただすけ)が1725年までを組与力上坂正形に編纂させ,その後36年まで追加編集したものである。この後も両奉行所に撰要方という係をおいて編纂を続行し,宝暦年間に1753年(宝暦3)まで本書を増補した《享保撰要類集》が成立し,以後弘化を除き,宝暦から安政まで各年号を冠した《撰要類集》の編纂が行われたが,明和,安永,天明,天保,嘉永を除き,散逸が著しい。【辻 達也】。…

※「享保撰要類集」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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