付記登記(読み)ふきとうき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「付記登記」の意味・わかりやすい解説

付記登記
ふきとうき

既存登記主登記)に付記してその一部を変更するものであって、その主登記と同一の順位を維持する登記。すなわち、付記登記の順位は、主登記(付記登記に対して主登記という)の順位による。また、同一の主登記に関する付記登記間の順位は、その付記登記がなされた前後による(不動産登記法4条2項)。たとえば、抵当権譲渡した場合には、既存の抵当権の登記に譲渡の付記登記がされ、譲り受けられた抵当権の順位は既存の抵当権の順位をそのまま維持する。

[高橋康之・野澤正充]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付記登記」の意味・わかりやすい解説

付記登記
ふきとうき

それ自身に独立の順位番号が付されることなく,ほかの特定の既存登記(主登記)に付記され,その順位番号が付される登記。付記登記の順位は主登記の順位により,同一の主登記にかかる付記登記相互間の順位はその前後による(不動産登記法4条2項)。付記登記の形式によるべき登記に関しては規定があり(不動産登記規則3条),変更登記更正登記,制限物権の移転登記,抵当権の代位の登記(民法393),買戻しの特約の登記(581条1項)などがこれにあたる。

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