代理貸付(読み)だいりかしつけ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代理貸付」の意味・わかりやすい解説

代理貸付
だいりかしつけ

金融機関(代理金融機関)がほかの機関(委託機関)の資金業務委託に基づいて代理して貸し付けるものをいう。銀行信用金庫信用組合労働金庫など一般の金融機関が,日本政策金融公庫(→国民金融公庫中小企業金融公庫農林漁業金融公庫)などの政府金融機関独立行政法人地方公共団体などの資金について代理貸付を行なうのが一般的。委託機関は,窓口が多い金融機関と連携することで,広範に融資が行なえるようになる。代理貸付には,代理金融機関に一定範囲における貸付決定権を認めるものと,申し込みの受付,資金の交付ならびに管理・回収などの事務処理をするにとどまるもの(委託貸付)とがあり,これらは委託金融機関や代理金融機関との業務委託契約によって決められている。

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