仲裁手続に関するモデル規則(読み)ちゅうさいてつづきにかんするモデルきそく(その他表記)Model Rules on Arbitral Procedure

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

仲裁手続に関するモデル規則
ちゅうさいてつづきにかんするモデルきそく
Model Rules on Arbitral Procedure

国連国際法委員会が 1958年に採択した仲裁のための指針になる規則をいう。委員会は,当初,一般的仲裁裁判条約締結のために国連加盟国に勧告すべき草案の作成を目指したが,総会での批判を考慮して,仲裁契約や一般仲裁裁判条約において任意に利用しうるモデル規則の作成に方針を変えた。紛争当事者がこの規則による仲裁手続を選ぶかどうかは自由であるが,いったんこれが仲裁契約によって採用されると,当事者は手続の自動的進行怠り,または妨害することができないという構造を採用している。

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