企業用財産(読み)きぎょうようざいさん

精選版 日本国語大辞典 「企業用財産」の意味・読み・例文・類語

きぎょうよう‐ざいさん キゲフ‥【企業用財産】

〘名〙 行政財産一つ。国において国の企業またはその企業に従事する職員住居の用に供し、または供するものと決定した国有財産国有財産法第三条二項に規定される。

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デジタル大辞泉 「企業用財産」の意味・読み・例文・類語

きぎょうよう‐ざいさん〔キゲフヨウ‐〕【企業用財産】

昭和23年(1948)施行の国有財産法上の行政財産一種。国の企業またはその企業に従事する職員の住居用の財産をいう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「企業用財産」の意味・わかりやすい解説

企業用財産
きぎょうようざいさん

国が国の企業の用,またはその企業に従事する職員の住居の用に供し,または供するものと決定した国有財産 (国有財産法) 。国の行政財産の一種。ここでいう企業とは国有林野事業をさす (国有財産施行令) 。この事業は企業的会計運営をする特別会計によって経営されているから,その財産は企業会計原則に基づいて複式簿記で経理される。法理上は公用物である。 (→国有財産・公有財産 )

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世界大百科事典(旧版)内の企業用財産の言及

【国有財産】より

…国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。一方,普通財産とは,行政財産以外の国有財産をいい,原則として特定の行政目的に供されることのない財産であり,財産法,相続税法等の規定により,租税物納として国庫に納付されたもの,明治初期の地租改正で官有地とされたものが含まれる。…

※「企業用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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