住宅供給公社(読み)ジュウタクキョウキュウコウシャ

百科事典マイペディア 「住宅供給公社」の意味・わかりやすい解説

住宅供給公社【じゅうたくきょうきゅうこうしゃ】

地方住宅供給公社法(1965年)に基づく法人都道府県および人口50万人以上の指定都市が設立団体となり,住宅不足の著しい地域において,住宅を必要とする勤労者に対し,有利な条件環境良好な住宅およびその用地を供給することを目的とする。設立団体は基本財産の1/2以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。→住宅金融公庫住宅・都市整備公団
→関連項目公社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住宅供給公社」の意味・わかりやすい解説

住宅供給公社
じゅうたくきょうきゅうこうしゃ

公的住宅の建設および管理を行なうことを目的とする公社。地方住宅供給公社法 (昭和 40年法律 124号) に基づき設立された。都道府県および 10都市で設立されており,分譲賃貸住宅の建設・提供を行なっている。

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