出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…保健婦助産婦看護婦法(1948)では〈厚生大臣の免許を受けて保健婦の名称を用いて保健指導に従事することを業とする女子〉として,その業務,資格などが定められている。〈保健士〉の名称を用いて,保健指導に従事することを業とする男子については,保健婦に関する規定を準用することが法改正(1993)により加えられた。…
※「保健婦助産婦看護婦法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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