保健婦助産婦看護婦法(読み)ほけんふじょさんぷかんごふほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「保健婦助産婦看護婦法」の意味・わかりやすい解説

保健婦助産婦看護婦法
ほけんふじょさんぷかんごふほう

保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士および准看護婦、准看護士に関する名称の定義、免許、試験、業務、罰則などが定められており、これらの職種の身分法ともいわれていたが、2002年(平成14)3月に「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律」(平成13年法律第153号)が施行され、「保健師助産師看護師法」と名称が変更された。

[山根信子・編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の保健婦助産婦看護婦法の言及

【保健婦】より

…保健婦助産婦看護婦法(1948)では〈厚生大臣の免許を受けて保健婦の名称を用いて保健指導に従事することを業とする女子〉として,その業務,資格などが定められている。〈保健士〉の名称を用いて,保健指導に従事することを業とする男子については,保健婦に関する規定を準用することが法改正(1993)により加えられた。…

※「保健婦助産婦看護婦法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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