保護者の仕事や病気などの理由で保育を必要とする0歳から小学校入学前の子どもが利用する施設。児童福祉法上の正式名称は「保育所」で、厚生労働省が所管する。保育士数や子ども1人当たりの面積といった国が定めた基準を満たす認可保育所には、市区町村が直接運営する公立と、市区町村の委託を受けた社会福祉法人などが運営する私立などがあり、計約2万4千カ所。国の基準を満たさない認可外の保育施設も約1万2千カ所に上る。幼稚園は学校教育法に基づいて文部科学省が所管する教育施設で約1万カ所ある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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