信託法・信託業法改正(読み)しんたくほうしんたくぎょうほうかいせい

知恵蔵 「信託法・信託業法改正」の解説

信託法・信託業法改正

信託法は信託の基本的な概念や法的な枠組み信託業法は信託を業として行う場合の法律関係を定めている。信託会社の乱立防止や悪質業者への対処を目的に、いずれも1922年に制定された。43年には、信託兼営法が定められ、信託業務は実質的に金融機関が担うこととされてきた。しかし、これらの法律では、多様化する利用者のニーズに対応しきれなくなってきた。そこで、2004年12月に信託業法が改正され、信託財産の制限が撤廃され知的財産の信託等が可能となった。更に一般的な免許制の信託会社の他に登録制の管理型信託会社を設けるなど、信託業務の担い手を金融機関以外にも拡大。信託契約代理店や信託受益権販売業者など信託を利用するための窓口も拡大された。06年3月には信託法の改正法案、信託業法の再改正法案が通常国会に提出された。改正信託法案では、信託契約の設計の自由度を拡大する一方で、受益者権利行使に関するルールも整備している。「事業の信託」や委託者自らが受託者となり自分の財産を信託する「自己信託(信託宣言)」も認めている。再改正信託業法案は、事業を自己信託し不特定多数から資金調達する場合は、信託業として規制する、などを内容としている。いずれの法案も06年9月現在、継続審議となっている。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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