知的財産(読み)チテキザイサン

デジタル大辞泉 「知的財産」の意味・読み・例文・類語

ちてき‐ざいさん【知的財産】

精神活動の成果として、特許著作商標意匠などの財産価値のあるもの。知財。無体財産。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「知的財産」の解説

知的財産

発明やデザイン、音楽など人が新たに生み出した無形の財産。営業秘密も含まれる。考案した人が一定期間、独占的に使用できるよう、知的財産権として法律で保護し模倣を防ぐ。新しい発明を守る特許権、自分が提供する商品やサービスを他のものと区別するための商標権特許庁所管文芸美術に関する著作権文化庁が担う。植物の新しい品種を育成した人に与えられる育成者権もある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

知恵蔵 「知的財産」の解説

知的財産

知的財産とは、物としての財産ではなく、「知的創造活動によって生み出された財産的価値を有する情報」である。情報の特徴として、利用しても消滅せず、容易に模倣されやすいという点がある。そのため、知的財産を創造した人の権利を保護し創造意欲を促進する必要がある。それが知的財産権制度である。知的財産のうち鉄や絹、磁器などの製造法は、古代から国家によって秘密とされてきたが、近代的な知的財産権制度の発祥は、15世紀ベネチアにおける特許制度といわれる。日本でも明治時代から「特許法」や「著作権法」などが制定されてきたが、21世紀における知的財産立国をめざし、「知的財産基本法」が制定された(2002年12月4日公布、03年3月1日施行)。同法によれば、「知的財産」とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」、「商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」、「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」の3種類となる。
「知的財産権」は「知的所有権」や「無体財産権」とも呼ばれ、「著作権」、「産業財産権」、「その他」の3種類に大別されるが、詳しくは次のようになる。「著作権」は、著作権法で規定されており、「著作者の権利」(著作者人格権と著作権(財産権)からなる。創作時から発生し、著作者の死後50年まで存続する)と「著作隣接権」(著作物を「伝達する者」に付与される。実演などを行ったときから50年間存続する)からなる。
「産業財産権」としては以下のものがある。特許法で規定される「特許権」(発明を保護。出願日から20年間保護)、実用新案法による「実用新案権」(物品の形状などの考案を保護。出願日から10年間)、意匠法による「意匠権」(物品のデザインを保護。登録日から20年間)、商標法による「商標権」(マークなどの営業標識を保護。登録日から10年間。更新可能)。
「その他」としては、以下のようなものがある。半導体集積回路の回路配置に関する法律による「回路配置利用権」(半導体の回路配置を保護。登録日から10年間)、種苗法による「育成者権」(植物の新品種を保護。登録日から25年間。樹木は30年間)、また、不正競争防止法によって、営業秘密や商品の表示なども保護されている。
以上のうち、産業財産権などは、権利取得のために特許庁などへの申請や登録などの手続きが必要だが、著作権は、国際的なルールによって、手続きを必要とせずに創作時に自動的に権利が付与されることになっている(これを「無方式主義」という)。それぞれの知的財産権の権利保護期間の長さは、創作者を保護することと、創作物を公共的に利用できる便宜とを考慮して決められている。なお、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として「知的財産高等裁判所」が、05年に東京高等裁判所の「特別の支部」として設立された。

(高橋誠 ライター  / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブランド用語集 「知的財産」の解説

知的財産

知的所有権の項参照。

出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android