発明やデザイン、音楽など人が新たに生み出した無形の財産。営業秘密も含まれる。考案した人が一定期間、独占的に使用できるよう、知的財産権として法律で保護し模倣を防ぐ。新しい発明を守る特許権、自分が提供する商品やサービスを他のものと区別するための商標権は特許庁が所管。文芸や美術に関する著作権は文化庁が担う。植物の新しい品種を育成した人に与えられる育成者権もある。
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(高橋誠 ライター / 2008年)
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