信託法(読み)シンタクホウ

デジタル大辞泉 「信託法」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ほう〔‐ハフ〕【信託法】

信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立受託者信託財産などについて規定する。大正12年(1923)施行

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精選版 日本国語大辞典 「信託法」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐ほう‥ハフ【信託法】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 信託に関する法の総称信託業法担保附社債信託法、貸付信託法など。
  3. 信託に関する一般的な私法関係を規定した法律。大正一一年(一九二二制定

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百科事典マイペディア 「信託法」の意味・わかりやすい解説

信託法【しんたくほう】

信託の法的関係を一般的に規定する法律(1922年公布,1923年施行)。英米法もとにして,はじめて信託観念,信託関係,それに基づく権利関係を規定した。民法商法に対しては特別法,信託については一般法性格をもつ。→信託業法

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世界大百科事典(旧版)内の信託法の言及

【信託】より

…それだけ受益者の法的地位が強化されたわけであり,これが英米法系の諸国において信託を契約と並ぶ一般的な法制度として発展させたおもな原因である。日本では1905年の担保付社債信託法によって信託思想が導入され,22年の信託法および信託業法によって一般的な信託制度の法制化が実現した。
[信託の種類]
 信託には大別すると私益信託と公益信託の2種がある。…

※「信託法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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