日本歴史地名大系 「健軍神社」の解説
健軍神社
けんぐんじんじや
建久九年(一一九八)には「阿蘇別宮 健軍甲佐両社例下米」を在庁が転倒しようと図り、北条時政は阿蘇社の求めに応じて証文案三通を下している(一二月一五日「北条時政裁許状」同文書)。また建仁三年(一二〇三)には「健軍大宮司分佃弐町」などに対し、十郎子息らの乱妨を受けた宇治惟次は時政に訴え、停止の下文を賜っている(同年一〇月一三日「北条時政裁許状」同文書)。弘安元年(一二七八)には、父惟盛より譲りを受けた惟経が幼少であったため、六月二四日いったん安堵を受けながら(「北条時定下文」同文書)、一族内部の別の人に当社大宮司職が与えられてしまい、惟経は代々の下文や宗道(惟盛か)の譲状を北条氏に提出し(同二年二月二九日「左衛門尉康房書状」同文書)、再び当社大宮司職を安堵された。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報