平安中期以降,国衙(こくが)の実務を行った現地の役人。国司四等官や史生(ししょう)は本来中央からの派遣官であり,国衙の実務はその下で働く国内の有力豪族層出身の書生(しょしょう)や雑色人(ぞうしきにん)がになった。平安中期にはこうした国衙運営にたずさわる在地有力者が在庁と称して国衙機構の所(ところ)を分掌する体制ができ,惣大判官代・大判官代・判官代・録事代(ろくじだい)といった職名を名乗った。また寺院組織でも長官不在中の実務担当者に在庁の称がみられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…平安後期から鎌倉時代にかけて諸国国衙(こくが)の実質的運営を担った下級の役人。在庁とはそもそも国府(国衙)などの官庁に在勤すること,あるいはその在勤者を指す用語であり,在庁官人は単に在庁もしくは庁官などと称することもあった。《今昔物語集》に〈守に此の由を申しければ忽(たちま)ちに在庁の官人を召して,蔵を開けさせて見れば……〉と見える例をはじめ,当該期の地方行政の運営者としての彼らの活動を示す史料は少なくない。…
※「在庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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