出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…発行後は,抵当権と債権は分離して処分することはできず,つねに一体として証券の裏書により譲渡される。この証券の流通を安全なものとするため,証券発行の際に抵当証券の交付につき異議申立てを怠った一定の利害関係人は,異議申立てをなしうる事項について証券の善意の取得者に対抗できないこととして,証券に限定的な公信力(〈公信の原則〉の項参照)を付与するなど,一定の範囲で,手形に準じた証券所持人の保護が図られている。【内田 貴】。…
…そこでもう一つの考え方として,登記を信頼して取引をした者は,たとえその登記が実質的権利を伴わないものであっても,当該権利につき真実の権利が伴っている場合と同様の法律効果を生じさせ,真正に権利を取得したものとしてその信頼を保護しようとする考えであり,公信の原則と呼ばれるものである。 公信の原則を採用して登記に公信力を与えるか否かは,政策問題ときわめて密接にからむものである。公信力を与えることとすると,真正な権利であるか否かを審査するために,登記官に実質的審査権を与える等の措置をし,登記手続をより慎重にする必要を生じ,一方,実質的審査権を行使することによりいきおい登記の迅速な処理が妨げられ取引の円滑性に重大な影響を及ぼすこととなる。…
※「公信力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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