公共サービス改革法(読み)こうきょうさーびすかいかくほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共サービス改革法」の意味・わかりやすい解説

公共サービス改革法
こうきょうさーびすかいかくほう

公共サービスの担い手を官と民が競い合って決める市場化テスト(官民競争入札)の実施方法などを定めた法律。平成18年法律第51号。正式名称は「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」で、「市場化テスト法」ともよばれる。2006年(平成18)、小泉構造改革の一環として成立した。民間企業などの創意工夫を引き出し、国民により質が高く、料金の安い公共サービスを提供するねらいがある。

 官民競争入札の対象事業は、第三者機関である「官民競争入札等監理委員会」が定める重点分野を中心に、民間企業や地方自治体などの意見を踏まえ、内閣府が選定し閣議決定する。実施要項では、確保すべきサービスの質、落札者の評価基準、従来の実施状況の開示が義務づけられている。市場化テストの公平性や透明性は監理委員会が監督する。従来、民間委託できなかった業務についても官民競争入札を実施できるよう、法令特例を設けることが盛り込まれている。このほか事業を落札した民間事業者には守秘義務を課すほか、みなし公務員規定を適用することになっている。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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