公共図書館・博物館法(読み)こうきょうとしょかんはくぶつかんほう(その他表記)Public Libraries and Museums Act

図書館情報学用語辞典 第5版 「公共図書館・博物館法」の解説

公共図書館・博物館法(英国)

1850年に始まる英国一連の公共図書館法の中で最も新しく,現在も効力を持つ法律で,1964年に公布された.公共図書館に関しては,その義務設置,図書館行政体と呼ばれる設置の義務を負う団体の定義およびその権限責務,原則的な無料制,地域図書館協力審議会と呼ばれる図書館協力組織の設置,担当大臣とその責務,大臣の諮問に応ずる審議会をイングランドウェールズとにそれぞれ設置することなど,イングランドとウェールズの公共図書館の設置・運営にかかわる基本事項を定めている.同法で図書館行政体に提供を義務づけた「包括的かつ効率的な図書館サービス」の内容を具体的に示す目的で,2001年に19のサービス指標の「全国基準」(Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries: Standards and Assessment)が作成され,中央政府による積極的な図書館行政に結びついた時期がある(2009年に同基準は廃止).スコットランドでは1955年「スコットランド公共図書館法」,1994年「スコットランド地方自治等法」の施行に基づき図書館行政の枠組みが定められ,北アイルランドでは1972年「教育と図書館に関する政令」が施行されている

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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