

(亥)(がい)。〔説文〕十三下に「
(つみ)
るものを
(法=廃)するなり」と弾劾の意とする。しかし力は耒(すき)の象形で、この字義に関するところがない。もと
(かい)と同源の語で、弾劾・自劾の意となる。
は呪霊をもつ獣の形。〔急就
〕に「詐僞を誅罰し、罪人を
す」とあり、告発する意。「
を投ず」とは、自己弾劾して職を辞することをいう。
トフ
▶・劾験▶・劾罪▶・劾死▶・劾状▶・劾責▶・劾鼠▶・劾奏▶・劾治▶・劾詆▶・劾捕▶・劾問▶
劾・考劾・告劾・坐劾・自劾・手劾・収劾・奏劾・弾劾・廷劾・投劾・排劾・誣劾・覆劾・免劾出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...