ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北海道開発法」の意味・わかりやすい解説 北海道開発法ほっかいどうかいはつほう 昭和 25年法律 126号。北海道にある資源の総合的開発につき基本的事項を規定した法律。国の機関として,総理府の外局に北海道開発庁を設置し,その地方支分部局として北海道開発局をおき,また開発庁の諮問機関として北海道開発審議会の設置を定め,かつそれぞれの組織,権限,事務範囲などを規定した。しかし 2001年1月の省庁再編により,北海道開発庁は国土交通省に組込まれ北海道局となった。さらに関連法としては,北海道東北開発公庫法 (昭和 31年法律 97号) があったが,1999年6月日本開発銀行法とともに廃止され,日本政策投資銀行法となった。それに伴い,北海道東北開発公庫および日本開発銀行は統合され日本政策投資銀行となった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by