北海道開発庁(読み)ホッカイドウカイハツチョウ

デジタル大辞泉 「北海道開発庁」の意味・読み・例文・類語

ほっかいどうかいはつ‐ちょう〔ホクカイダウカイハツチヤウ〕【北海道開発庁】

北海道の総合的開発に関する調査立案事業実施に関する事務を担当した総理府外局。昭和25年(1950)設置、平成13年(2001)国土交通省に統合された。

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精選版 日本国語大辞典 「北海道開発庁」の意味・読み・例文・類語

ほっかいどう‐かいはつちょうホクカイダウカイハツチャウ【北海道開発庁】

  1. 〘 名詞 〙 北海道の開発に関する調査・立案・実施の調整などを行なった国の行政機関。昭和二五年(一九五〇)総理府の外局として発足、平成一三年(二〇〇一)国土交通省に統合された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「北海道開発庁」の意味・わかりやすい解説

北海道開発庁
ほっかいどうかいはつちょう

国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の規定に基づいて、旧総理府の外局として設置された(北海道開発法4条)国の行政機関。同庁の長は、北海道開発庁長官。2001年(平成13)1月の中央省庁再編に伴い、建設省運輸省国土庁とともに再編統合され、国土交通省となった。

 北海道開発法は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を定め、その第5条で、北海道開発庁の事務を定めた。その主要な事務は以下のとおり。

 北海道における開発計画について調査し、および立案し、ならびにこれに基づく事業の実施に関する事務の調整・推進にあたること、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)に基づく内閣総理大臣権限(同法第10条第1項、同条第2項、第13条、附則第2条第1項に規定するもの、ならびに東北地方にかかわる業務に関するものを除く)の行使について補佐すること、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)に基づく内閣総理大臣の権限(北方領土隣接地域の振興および住民の生活の安定に関する部分に限る)の行使について補佐すること、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)に基づく内閣総理大臣の権限〔振興拠点地域の開発整備に関する部分(同法第9条の規定に基づき承認基準を定めることを除く)で、北海道の区域内の地域にかかわるものに限る〕の行使について補佐することおよび同法第12条第4項の規定に基づき、促進協議会の庶務を処理すること、アイヌ文化の振興ならびにアイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発に関する法律(平成9年法律第52号)の施行に関する事務(同法第5条の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項に関する事務を除く)を処理すること、などであった。審議会として北海道開発審議会が、地方支分部局として北海道開発局が置かれていた。これらの業務の多くは、2001年以降、国土交通省の北海道局に引き継がれた。

[平田和一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北海道開発庁」の意味・わかりやすい解説

北海道開発庁
ほっかいどうかいはつちょう

北海道における資源の総合的な開発に関する北海道開発計画の調査,立案およびこれに基づく事業の実施に関する事務の調整,推進を司る国の行政機関。国家行政組織法および北海道開発法に基づき,総理府の外局として 1950年に設置された。国務大臣である北海道開発庁長官を長とし,内部部局として総務管理官,計画管理官,企画室および総務,予算,地政,港政,水政,農林水産,経済の7課がおかれ,北海道開発審議会,地方支分部局として北海道開発局が設置された。 2001年1月省庁再編により運輸省建設省国土庁と統合され国土交通省となった。

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百科事典マイペディア 「北海道開発庁」の意味・わかりやすい解説

北海道開発庁【ほっかいどうかいはつちょう】

旧庁名。北海道開発法(1950年)に基づく総合開発計画の調査・立案およびその事業の実施事務の調整・推進に当たる総理府の外局。1952年設置。長官には国務大臣があてられ,地方支分部局として北海道開発局があった。中央省庁等改革基本法により2001年から運輸省,建設省,国土庁と統合されて〈国土交通省〉となり,内部に北海道局が設けられた。

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