原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(読み)げんしばくだんひばくしゃにたいするえんごにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
げんしばくだんひばくしゃにたいするえんごにかんするほうりつ

平成6年法律117号。第2次世界大戦末期,広島市および長崎市で原子爆弾の被害を受けた人々(被爆者)に対する,総合的な援護対策の実施を定めた法律。略称原爆被爆者援護法」。原爆放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者に対し,1957年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法),1968年に原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(原爆特別措置法)が成立した。しかしこの二つの法律の対象からはずれた被爆者が少なくなかったことから,日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は一貫して被爆者援護対策の確立要求。1994年,二つの法律を一本化して新たに特別葬祭給付金の支給を加え,保健,医療,福祉にわたる総合的な被爆者援護対策を講じる原爆被爆者援護法が制定された。しかし,法の適用を受けられない外国在住の被爆者(在外被爆者)の提訴が相次ぎ,2007年最高裁判所は三菱広島・元徴用工被爆者裁判で大韓民国(韓国)の被爆者に対する国の賠償責任を認めた。(→原子爆弾症

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