デジタル大辞泉 「取消権」の意味・読み・例文・類語 とりけし‐けん【取消権】 形成権の一種。法律行為の取り消しの意思表示をなしうる権利。制限行為能力者、詐欺・強迫などを受けて意思表示をした者など、一定の者に認められる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「取消権」の意味・読み・例文・類語 とりけし‐けん【取消権】 〘 名詞 〙 私法上、法律行為の取消ができる権利。意思表示に何らかの瑕疵(かし)のある場合など、一定の原因があるときに認められる。[初出の実例]「取消権は追認を為すことを得る時より五年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す」(出典:民法(明治二九年)(1896)一二六条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「取消権」の意味・わかりやすい解説 取消権【とりけしけん】 意思表示(法律行為)の取消しをし得る権利。私法上は法律の定める一定の場合に一定の者だけが取り消すことができる。追認をなすことができる時から5年,行為の時から20年経過すれば時効によって消滅する(民法126条)。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報