日本大百科全書(ニッポニカ) 「受信料制度」の意味・わかりやすい解説
受信料制度
じゅしんりょうせいど
放送を受信するため、テレビなどの受信設備の所有者が支払う料金制度。放送事業運営のための財源確保の一つの方式である。放送事業の財源確保方法には、(1)受信者がなんらかの名目で支払う受信料、(2)広告収入、(3)国からの交付金や補助金、(4)放送以外の商業サービス収入、(5)寄付金や特定団体の負担、などがある。日本(日本放送協会:NHK)やイギリスはおもに受信料収入と国からの交付金を財源とし、フランス、ドイツ、韓国などは受信料収入と広告収入をおもな財源とするなど、各種財源を組み合わせて放送事業を運営する国が多い。徴収手法は、イギリスでは国が徴収して必要経費を差し引いて放送事業体へ交付しているほか、住民税(フランス)や電気料金(韓国)と一括徴収する国もある。日本ではNHK自身が外部委託を含め直接徴収している。受信料の不払いに対し日本に罰則はないが、最高裁判所は2017年(平成29)に事実上支払いは義務であるとの判断を示した。イギリスでは略式起訴による罰金制度がある。なお有料テレビ(WOWOW(ワウワウ)やスカパー!など)の視聴料金は、受信料とは別の扱いである。
日本では放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項に、放送を受信できる受信設備を設置した者(世帯、事業者)は、NHKと受信契約をしなければならないと定めている。受信料はNHKが作成し、総務大臣が検討し意見を付したNHK収支予算を国会が承認して決まる(同法70条4項)。2018年度の受信料(口座振替、2か月払い)は地上契約2520円、衛星契約4460円で、半年や1年分をまとめ払いすれば割引となる。生活保護・被災世帯などは減免を受けられる。2016年度の世帯支払率は78.2%で、受信料収入は6769億円とNHK全収入の96%を占める。NHKは2011年以降、未払い受信料の支払いを求める訴訟を相次いで起こし、最高裁は2017年に国民の知る権利を満たすには財政基盤が必要で、受信料支払いを義務づけた放送法の規定は合憲であるとの判断を示した。ただ多チャンネル化やインターネットの普及で、1950年(昭和25)にできた受信料制度が時代遅れになっているとの指摘は多い。NHKは2019年から番組のネット同時配信を始める計画だが、料金徴収をするかどうかが課題となっている。最高裁は携帯電話やパソコンが受信設備に含まれるかどうかの判断を示しておらず、デジタル時代に受信料制度がどうあるべきかの議論が盛んになっている。
[矢野 武 2018年7月20日]