国庫負担金(読み)こっこふたんきん

精選版 日本国語大辞典 「国庫負担金」の意味・読み・例文・類語

こっこ‐ふたんきんコクコ‥【国庫負担金】

  1. 〘 名詞 〙 地方公共団体、またはその機関が行なう事業などに要する経費の全部、または一部を、法律によって国が負担することになっている金。
    1. [初出の実例]「前項の国庫負担金に付ては概算払を為すことを得」(出典:健康保険法(1922)七〇条の二)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国庫負担金」の意味・わかりやすい解説

国庫負担金
こっこふたんきん

国が地方公共団体に対して支出すべき負担金。法令上は国の負担金ともいう。地方財政法の定めるところで,地方公共団体の経費全額負担主義に対する例外として,一般行政費,建設事業費,災害事業費およびもっぱら国の利害に関係のある事務費のそれぞれについて国庫負担金がある (10~10条の4,17条) 。これは地方公共団体にとって特定の目的のために使途が決められている財源である。なお,国の負担金,補助金 (16条) などの地方公共団体に対する支出金は国庫支出金または国の支出金といわれる (18条) 。

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百科事典マイペディア 「国庫負担金」の意味・わかりやすい解説

国庫負担金【こっこふたんきん】

→負担金

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