国際為替手形及び国際約束手形に関する国際連合条約(読み)こくさいかわせてがたおよびこくさいやくそくてがたにかんするこくさいれんごうじょうやく(英語表記)United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

国際為替手形及び国際約束手形に関する国際連合条約
こくさいかわせてがたおよびこくさいやくそくてがたにかんするこくさいれんごうじょうやく
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes

1988年 12月に国際連合本会議で採択されて成立した条約。 1971年以来,国連国際商取引法委員会 (UNCITRAL) で行なわれてきた作業の成果であり,各国国内法としての英米手形法ジュネーブ条約に基づく手形法の存在を前提として,これと並行して適用されることが予定されているため,両法系の折衷的性格が強い。おもな特徴としては,条約の適用範囲を明確にするため振出人は「国際為替手形」「国際約束手形」という文句を手形の標題本文に記載することが要求されること,即時取得人的抗弁制限というジュネーブ手形法ではニつに区別されている善意者保護の制度を,所持人が「保護される所持人」の要件を満たすか否かという一つの要件で一本化していること,偽造裏書が介在すると,善意の取得者は即時取得が可能であるが被偽造者または偽造前の署名者に対して損害賠償責任を負うとされること,などがあげられる。

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