土地区画整理法(読み)トチクカクセイリホウ

デジタル大辞泉 「土地区画整理法」の意味・読み・例文・類語

とちくかくせいり‐ほう〔トチククワクセイリハフ〕【土地区画整理法】

土地区画整理事業の施行者・施行方法・費用などを規定した法律。昭和29年(1954)制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地区画整理法」の意味・わかりやすい解説

土地区画整理法
とちくかくせいりほう

昭和 29年法律 119号。市街化区域内の未開発の地域,道路等都市施設の整備されていない地域において,道路,公園,上下水道などの公共施設を整備改善し宅地利用の増進をはかるため,土地の一部収用 (減歩) や換地により宅地整備を行なう,土地区画整理事業に関して定めた法律。事業施行者は,個人,土地区画整理組合都道府県または市町村都市再生機構などと定められている。

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百科事典マイペディア 「土地区画整理法」の意味・わかりやすい解説

土地区画整理法【とちくかくせいりほう】

都市計画区域内の土地区画整備事業に関する法律(1954年公布,1955年施行)。その施行者,施行方法,費用の負担などの事項を定めることにより,健全な市街地造成を図ることを目的とする。→土地区画整理土地改良法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「土地区画整理法」の意味・わかりやすい解説

土地区画整理法
とちくかくせいりほう

区画整理

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世界大百科事典(旧版)内の土地区画整理法の言及

【土地区画整理】より

… 第2次大戦後の復興事業では,120の都市で594km2に及ぶ土地区画整理が行われた。全国的に技術的に施行が可能となり,1954年土地区画整理法が制定された。当時は日本経済の高度成長期に入る時代であり,大都市郊外地域の宅地需要はきわめて大きかった。…

※「土地区画整理法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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