土地評価制度(読み)とちひょうかせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地評価制度」の意味・わかりやすい解説

土地評価制度
とちひょうかせいど

公的機関が実施している土地評価制度だけでも4タイプがある。 (1) 国土交通省地価公示制度。適正な地価形成に寄与するために行なわれるもので,一般の土地取引価格の指標,公共事業用地取得価格の算定基準,国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格の算定基準に用いられる。毎年1月1日現在の地価水準が3月下旬に公表される。 (2) 都道府県が7月1日現在で9月下旬に発表する都道府県地価調査。国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施することを目的にしている。 (3) 国税庁の相続税評価額。相続税や贈与税を課税する際に基準とする価額で,主要道路に面した土地の 1m2の価格が算定されるため,路線価ともいう。全国 47都道府県庁所在地および全国 516税務署ごとの最高路線価を決定した後 (1月中発表) ,全国約 13万地点の路線価を決定する (4月中発表) 。 (4) 総務省の固定資産税評価。固定資産税や都市計画税を課税する際の基準とする評価額で,3年ごとに行なわれる。市町村長は1月1日現在の評価額を2月末までに決定し,固定資産台帳に登録する。それぞれの評価額に大きな乖離 (かいり) が生じており,土地政策混乱を助長している。なかでも固定資産税評価額実勢価格との隔たりが大きい上,既存宅地に比べて新興住宅地が高いなど問題が多かったため,1994年以降地価公示の一定割合を目標に適正化が進められている。

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