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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…禁止される行為の性質から,組合員の行為だけではなく,非組合員や会社職制の行為も保護の対象となる。
[不当労働行為の救済]
不当労働行為の救済機関として,行政委員会たる労働委員会(地方労働委員会,中央労働委員会)が設置されている(27条)。労働委員会は,労使および公益を代表する委員からなる三者構成であるが,不当労働行為の審理は準司法的機能とされ,公益委員のみの権限とされる。…
…行政委員会という形態は,労使関係につき専門的知識・経験を有する委員が,適切かつ柔軟な事件処理をするために採用されたといわれる。
[種類,機構]
民間の労使関係を一般的に対象とするものとして地方労働委員会(地労委。都道府県知事の所轄で,各都道府県ごとに設置)と中央労働委員会(中労委。…
※「地方労働委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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