公務員、国有林野事業職員、特定独立行政法人の職員以外の労働者が関係する労働争議や団結権侵害事件を解決するため、労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づいて各都道府県に設置されている行政委員会。略称、都道府県労委。以前は地方労働委員会とよばれていたが、2005年(平成17)に改称された。構成は、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者からなっている(人数は三者同数とされ、東京都では各13人、大阪府各11人、北海道および神奈川・愛知・兵庫・福岡各県は各7人、その他が各5人となっている)。労働者委員、使用者委員については、労働組合または使用者団体の推薦に基づいて都道府県知事が任命するものとされ、公益委員については、当該労働委員会の労働者委員および使用者委員の同意を得て都道府県知事が任命するものとされている。委員の任期は2年で、再任が認められている。これら三者の委員のなかで、実際には公益委員がもっとも重要な役割を担っており、都道府県労委の会長も公益委員のなかから委員の選挙によって選ばれる。都道府県労委の権限としては、不当労働行為の審査・判定、労働組合の資格審査およびその証明などの判定的機能と、斡旋(あっせん)、調停、仲裁という労働争議の調整的機能とがある。都道府県労委は、原則としてその権限の行使については独立しているものとされるが、労働争議の調整について、二つ以上の都道府県に及ぶ問題などは中央労働委員会が優先して取り扱う権限をもつ。
[木下秀雄・吉田美喜夫]
『道幸哲也著『不当労働行為救済の法理論』(1988・有斐閣)』▽『道幸哲也著『労使関係のルール 不当労働行為と労働委員会』(1995・旬報社)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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