中央労働委員会(読み)チュウオウロウドウイインカイ

デジタル大辞泉 「中央労働委員会」の意味・読み・例文・類語

ちゅうおう‐ろうどういいんかい〔チユウアウラウドウヰヰンクワイ〕【中央労働委員会】

厚生労働省外局の一。厚生労働大臣任命する、使用者・労働者・公益を代表する委員各15人で構成される。二つ以上の都道府県にまたがる労働争議斡旋あっせん調停仲裁にあたるほか都道府県労働委員会による処分の再審査などを行う。昭和21年(1946)設置中労委。→労働委員会

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精選版 日本国語大辞典 「中央労働委員会」の意味・読み・例文・類語

ちゅうおう‐ろうどういいんかいチュウアウラウドウヰヰンクヮイ【中央労働委員会】

  1. 〘 名詞 〙 厚生労働省もとは労働省)の外局の一つ。昭和二〇年(一九四五)設置。二都道府県以上にわたる労働争議の斡旋・調停・仲裁、地方労働委員会の行なった不当労働行為判定の再審判などを行なう。厚生労働大臣が任命する労・使・公益委員各一三人で構成。中労委。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中央労働委員会」の意味・わかりやすい解説

中央労働委員会
ちゅうおうろうどういいんかい

労働組合法上設置された労働争議や団結権侵害事件を解決するための独立の行政委員会。略称、中労委。公益委員、労働者委員、使用者委員各15人の委員から構成される。以前の三公社五現業にかかわる公共企業体等労働委員会は、三公社の民営化に伴い1987年(昭和62)に国営企業労働委員会(国労委)に改組されたが、さらにこの国労委も1988年9月に中央労働委員会に統合され、廃止された。また、2001年(平成13)に制度が発足した独立行政法人に国営企業が移行したため、特定独立行政法人等(旧国営企業の独立行政法人である造幣局、国立印刷局、国立病院機構など、および国有林野事業)の労働問題も中央労働委員会で扱うことになった。中労委の権限としては、不当労働行為の審査と救済という判定的機能(準司法的機能)と、労働関係調整法(労調法)に基づく斡旋(あっせん)、調停、仲裁という労働争議の調整的機能とがある。また、労働組合の資格審査、労働協約の拡張適用の決議なども行う。とくに中労委は、各都道府県労働委員会に対する第二審的機能をもっている。

[木下秀雄・吉田美喜夫]

『道幸哲也著『不当労働行為救済の法理論』(1988・有斐閣)』

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百科事典マイペディア 「中央労働委員会」の意味・わかりやすい解説

中央労働委員会【ちゅうおうろうどういいんかい】

労働組合法によって設置された労働委員会。略称は中労委。労働者委員・使用者委員・公益委員各9名によって構成され,厚生労働大臣が任命。厚生労働省(旧労働省)の外局である。地方労働委員会の不当労働行為事件審査については上級審に当たる。2以上の都道府県にわたり,または全国的に重要な労働争議斡旋(あっせん)・調停仲裁,および労働組合の資格審査や不当労働行為の審査等の職務を行い,また中労委規則の制定等の権限を有する。
→関連項目王子製紙争議行政委員会緊急調整公共企業体等労働委員会厚生労働省末弘厳太郎特別調整委員労働省

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央労働委員会」の意味・わかりやすい解説

中央労働委員会
ちゅうおうろうどういいんかい

労働組合法に規定された労働委員会の一つ。全国単位で労使関係の紛争解決を目的とし,厚生労働省の外局として設けられた行政委員会。内閣総理大臣の任命による使用者委員,労働者委員および公益委員各 15人から構成される。取り扱い案件は二つ以上の都道府県にまたがるもの,あるいは全国的に重要なものを原則とし,(1) 都道府県労働委員会に管轄指定して事件の処理を行なわせること,(2) 労働組合の資格審査,不当労働行為についての都道府県労働委員会の処分に対して再審査の機能を果たす,(3) 緊急調整に関する事務の処理を行なうこと,などである(労働組合法 19~20条,労働関係調整法 35条2~5項)。なお,1951年以来公共企業体等労働委員会(のち国営企業労働委員会)で扱われてきた郵政,林野など国営企業の現業労働者の紛争については,1988年に中央労働委員会に統合,中央労働委員会で処理することになった。

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改訂新版 世界大百科事典 「中央労働委員会」の意味・わかりやすい解説

中央労働委員会 (ちゅうおうろうどういいんかい)

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世界大百科事典(旧版)内の中央労働委員会の言及

【労働委員会】より


[種類,機構]
 民間の労使関係を一般的に対象とするものとして地方労働委員会(地労委。都道府県知事の所轄で,各都道府県ごとに設置)と中央労働委員会(中労委。労働大臣の所轄で,東京に設置)がある。…

※「中央労働委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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