労働組合法上設置された労働争議や団結権侵害事件を解決するための独立の行政委員会。略称、中労委。公益委員、労働者委員、使用者委員各15人の委員から構成される。以前の三公社五現業にかかわる公共企業体等労働委員会は、三公社の民営化に伴い1987年(昭和62)に国営企業労働委員会(国労委)に改組されたが、さらにこの国労委も1988年9月に中央労働委員会に統合され、廃止された。また、2001年(平成13)に制度が発足した独立行政法人に国営企業が移行したため、特定独立行政法人等(旧国営企業の独立行政法人である造幣局、国立印刷局、国立病院機構など、および国有林野事業)の労働問題も中央労働委員会で扱うことになった。中労委の権限としては、不当労働行為の審査と救済という判定的機能(準司法的機能)と、労働関係調整法(労調法)に基づく斡旋(あっせん)、調停、仲裁という労働争議の調整的機能とがある。また、労働組合の資格審査、労働協約の拡張適用の決議なども行う。とくに中労委は、各都道府県労働委員会に対する第二審的機能をもっている。
[木下秀雄・吉田美喜夫]
『道幸哲也著『不当労働行為救済の法理論』(1988・有斐閣)』
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[種類,機構]
民間の労使関係を一般的に対象とするものとして地方労働委員会(地労委。都道府県知事の所轄で,各都道府県ごとに設置)と中央労働委員会(中労委。労働大臣の所轄で,東京に設置)がある。…
※「中央労働委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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