報償契約(読み)ほうしょうけいやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「報償契約」の意味・わかりやすい解説

報償契約
ほうしょうけいやく

ガス電気鉄道事業など公共的で独占的な事業と市町村との間に締結された契約。明治30年代に大阪市に始まり、全国に普及した。その内容は、起業者が市に報償金を支払い、市の監督に服し、買収に応ずるとともに、市は道路等の占用を認め、占用料等を課さないこと、当該企業の独占を保証することなどである。しかしその後、法制(道路法に基づく道路占用料など)が整備され、こうした契約が法律に違反するのではないかとの論が出たが、結局、裁判所判断はなかった。現在では報償契約は残っていない。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「報償契約」の意味・わかりやすい解説

報償契約
ほうしょうけいやく

ガス事業電気事業などの企業と市町村の間に結ばれる契約。企業は市町村に報償金を納付し,特別な監督に服することなどを約し,市町村は企業の独占的な地位承認,企業に道路などの公共用物の使用権を認めることを約するもの。公法上の契約性質をもち,公法上の効果が生じるとされる。

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改訂新版 世界大百科事典 「報償契約」の意味・わかりやすい解説

報償契約 (ほうしょうけいやく)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の報償契約の言及

【行政契約】より

…現代における行政による事業経営やその他の給付的活動の増大は,公共施設や国・公営事業の利用契約,資金交付・貸付契約を増加させている。さらに,かつて電力・ガス・鉄道などの民営公益事業者と地方公共団体との間で結ばれた報償契約(事業者側は一定の報償金の納付,地方公共団体による事業監督への服従などを約し,地方公共団体側は道路その他の公物の占用の許可,占用料の不徴収,他の事業者の不許可などを約すもの)のように,民間の事業活動を規制するための手法としての契約もあり,今日では公害防止協定がこれにあたる。 個人相互間では契約自由の原則がいわれるのに対し,行政には〈法律に基づく行政〉の原理がいわれることから,行政契約についてはとくに法律上の根拠の要否が間題となる。…

※「報償契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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