出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→行政契約
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…現代における行政による事業経営やその他の給付的活動の増大は,公共施設や国・公営事業の利用契約,資金交付・貸付契約を増加させている。さらに,かつて電力・ガス・鉄道などの民営公益事業者と地方公共団体との間で結ばれた報償契約(事業者側は一定の報償金の納付,地方公共団体による事業監督への服従などを約し,地方公共団体側は道路その他の公物の占用の許可,占用料の不徴収,他の事業者の不許可などを約すもの)のように,民間の事業活動を規制するための手法としての契約もあり,今日では公害防止協定がこれにあたる。 個人相互間では契約自由の原則がいわれるのに対し,行政には〈法律に基づく行政〉の原理がいわれることから,行政契約についてはとくに法律上の根拠の要否が間題となる。…
※「報償契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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