塵肺法(読み)じんぱいほう

百科事典マイペディア 「塵肺法」の意味・わかりやすい解説

塵肺法【じんぱいほう】

塵肺本法では1977年改正以降肺結核との合併症を含む)にかかるおそれのある作業に従事する労働者予防健康管理等の措置を講ずるための法律(1960年)。塵肺健康診断を義務づけ,異常を認める者に対し作業転換または療養を要することを定める。なお,全国で数十件の塵肺訴訟が起こされ,おおむね企業側の責任を認める判決が出されている。
→関連項目労働基準法

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