大判官(読み)ダイジョウ

デジタル大辞泉 「大判官」の意味・読み・例文・類語

だい‐じょう【大判官】

律令制で、判官じょううち上位の官。少判官しょうじょうの上。

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精選版 日本国語大辞典 「大判官」の意味・読み・例文・類語

おおき‐まつりごとびと おほき‥【大判官】

〘名〙
令制における第三等官の判官(じょう)のうちで上位のもの。官によって文字を異にし、大祐(神祇官)・大丞(省)・大允(寮)・大進(職)・大監大宰府)・大掾(国)・大忠(弾正台)・大丞(兵部省)などの字をあてる。
万葉(8C後)一五・三六六九・左注「右一首大判官」
② (大監) 令制における大宰府の第三等の官のうちで上位のもの。定員二人。正六位下相当。たいげん。
③ (大掾) 令制における地方官の一つ。大・上・中・下国のうち、大国の第三等官。正七位下相当。定員一人。だいじょう。〔令義解(718)〕

だい‐じょう【大判官】

〘名〙 令制の第三等官である判官の定員が複数の場合、その上位者の称。官司によって字が異なる。「職員令」によれば、大祐(神祇官)、大丞(省)、大進(職・坊)、大允(寮)、大忠(弾正台)、大尉(五衛府)、大監(大宰府)、大掾(国司)などの字をあてる。おおきまつりごとびと。
※令義解(718)職員「大祐一人〈掌判官内。審署文案。勾稽失。知宿直。余判官准此〉」

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