精選版 日本国語大辞典 「大判官」の意味・読み・例文・類語 おおき‐まつりごとびとおほき‥【大判官】 〘 名詞 〙① 令制における第三等官の判官(じょう)のうちで上位のもの。官によって文字を異にし、大祐(神祇官)・大丞(省)・大允(寮)・大進(職)・大監(大宰府)・大掾(国)・大忠(弾正台)・大丞(兵部省)などの字をあてる。[初出の実例]「右一首大判官」(出典:万葉集(8C後)一五・三六六九・左注)② ( 大監 ) 令制における大宰府の第三等の官のうちで上位のもの。定員二人。正六位下相当。たいげん。③ ( 大掾 ) 令制における地方官の一つ。大・上・中・下国のうち、大国の第三等官。正七位下相当。定員一人。だいじょう。〔令義解(718)〕 だい‐じょう【大判官】 〘 名詞 〙 令制の第三等官である判官の定員が複数の場合、その上位者の称。官司によって字が異なる。「職員令」によれば、大祐(神祇官)、大丞(省)、大進(職・坊)、大允(寮)、大忠(弾正台)、大尉(五衛府)、大監(大宰府)、大掾(国司)などの字をあてる。おおきまつりごとびと。[初出の実例]「大祐一人〈掌下糺二判官内一。審二署文案一。勾二稽失一。知中宿直上。余判官准レ此〉」(出典:令義解(718)職員) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例