デジタル大辞泉
「大判官」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
おおき‐まつりごとびと おほき‥【大判官】
〘名〙
①
令制における第三等官の
判官(じょう)のうちで上位のもの。官によって文字を異にし、大祐(
神祇官)・
大丞(省)・大允(寮)・大進(職)・
大監(
大宰府)・
大掾(国)・
大忠(弾正台)・大丞(
兵部省)などの字をあてる。
※
万葉(8C後)一五・三六六九・
左注「右一首大判官」
② (大監) 令制における大宰府の第三等の官のうちで上位のもの。
定員二人。正六位下相当。たいげん。
③ (大掾) 令制における
地方官の一つ。大・上・中・下国のうち、
大国の第三等官。正七位下相当。定員一人。だいじょう。〔
令義解(718)〕
だい‐じょう【大判官】
〘名〙 令制の第三等官である判官の定員が複数の場合、その上位者の称。
官司によって字が異なる。「
職員令」によれば、大祐(神祇官)、大丞(省)、大進(職・坊)、大允(寮)、大忠(弾正台)、
大尉(五衛府)、大監(大宰府)、大掾(
国司)などの字をあてる。おおきまつりごとびと。
※令義解(718)職員「大祐一人〈掌下糺二判官内一。審二署文案一。勾二稽失一。知中宿直上。余判官准レ此〉」
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