大判官(読み)ダイジョウ

デジタル大辞泉 「大判官」の意味・読み・例文・類語

だい‐じょう【大判官】

律令制で、判官じょううち上位の官。少判官しょうじょうの上。

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精選版 日本国語大辞典 「大判官」の意味・読み・例文・類語

おおき‐まつりごとびとおほき‥【大判官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制における第三等官の判官(じょう)のうちで上位のもの。官によって文字を異にし、大祐(神祇官)・大丞(省)・大允(寮)・大進(職)・大監大宰府)・大掾(国)・大忠(弾正台)・大丞(兵部省)などの字をあてる。
    1. [初出の実例]「右一首大判官」(出典:万葉集(8C後)一五・三六六九・左注)
  3. ( 大監 ) 令制における大宰府の第三等の官のうちで上位のもの。定員二人。正六位下相当。たいげん。
  4. ( 大掾 ) 令制における地方官の一つ。大・上・中・下国のうち、大国の第三等官。正七位下相当。定員一人。だいじょう。〔令義解(718)〕

だい‐じょう【大判官】

  1. 〘 名詞 〙 令制の第三等官である判官の定員が複数の場合、その上位者の称。官司によって字が異なる。「職員令」によれば、大祐(神祇官)、大丞(省)、大進(職・坊)、大允(寮)、大忠(弾正台)、大尉(五衛府)、大監(大宰府)、大掾(国司)などの字をあてる。おおきまつりごとびと。
    1. [初出の実例]「大祐一人〈掌判官内。審署文案。勾稽失。知宿直。余判官准此〉」(出典:令義解(718)職員)

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