ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大明令」の意味・わかりやすい解説
大明令
だいみんれい
Da-Ming-ling
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明代の法典。1368年(洪武元年)公布。吏令,戸令,礼令,兵令,刑令,工令の6編,全145条。唐令を範とし,宋元の法を参酌して編纂しているが,構成には明独自の特色がある。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...