ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大明令」の意味・わかりやすい解説
大明令
だいみんれい
Da-Ming-ling
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明代の法典。1368年(洪武元年)公布。吏令,戸令,礼令,兵令,刑令,工令の6編,全145条。唐令を範とし,宋元の法を参酌して編纂しているが,構成には明独自の特色がある。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...