大明令(読み)だいみんれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大明令」の意味・わかりやすい解説

大明令
だいみんれい
Da-Ming-ling

中国,明代の基本法典の一つ。1巻。李善長らの奉勅撰。洪武1 (1368) 年公布された。『唐令』以来の伝統を盛込んではいるが,その編成は『唐令』などとは若干異なり,吏令,戸令,礼令,兵令,刑令,工令の6編 145条から成っている。こうした編目の立て方は『元典章』を模したものといわれる。この『大明令以後は令の発布はなく,代って新たに『大明会典』などの総合法典が編纂,実施されるようになった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大明令」の意味・わかりやすい解説

大明令
だいみんれい

中国、明(みん)の洪武帝(こうぶてい)が1367年、明律とともに李善長(りぜんちょう)に編集を命じ、68年に公布した令。明令ともいう。その構成は唐令とは異なり、吏・戸・礼・兵・刑・工令の六令とし、条数も大幅に削減されて145条となった。しかし、唐律の名例編にあたるものも収録している。明では令の改訂補足はその後行われなかったが、それは1393年の諸司職掌や正徳・万暦(ばんれき)会典など総合行政法典が令にかわって用いられたためである。

[川勝 守]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 世界史小辞典 改訂新版 「大明令」の解説

大明令(だいみんれい)

明代の法典。1368年(洪武元年)公布。吏令,戸令,礼令,兵令,刑令,工令の6編,全145条。唐令を範とし,宋元の法を参酌して編纂しているが,構成には明独自の特色がある。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android