ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大明令」の意味・わかりやすい解説
大明令
だいみんれい
Da-Ming-ling
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明代の法典。1368年(洪武元年)公布。吏令,戸令,礼令,兵令,刑令,工令の6編,全145条。唐令を範とし,宋元の法を参酌して編纂しているが,構成には明独自の特色がある。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...