失業保険法(読み)しつぎょうほけんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「失業保険法」の意味・わかりやすい解説

失業保険法
しつぎょうほけんほう

昭和 22年法律 146号。労働者が失業した場合に,失業保険金を支給して,その生活の安定をはかることを目的とする法律。政府が保険者となり,従業員5人以上の事業に雇用されている労働者で当該事業主の届け出により労働大臣が被保険者資格の取得を確認した者を被保険者とする。保険給付に必要な費用は,政府,事業主,被保険者の3者が一定割合に従って負担する。被保険者が失業した場合,公共職業安定所を通じて一定の手続をふめば,離職前の雇用期間の長短,年齢,離職の要因に応じて,離職後1年間の失業期間中,最低 90日分,最高 300日分までの失業保険金が支給される。日雇労働者と従業員5人未満の事業の労働者には特例を設けている。 74年雇用保険法に吸収された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の失業保険法の言及

【労働法】より

… まず雇用政策に関する法律については,公共の職業紹介による労働力需給の調整と労働力取引の公正化を図り(職業安定法。1947公布),失業中の生活保障を行う(1947年公布の失業保険法は後に改正され,74年には雇用保険法となり積極的な失業防止策がとり入れられた)と同時に政府みずからが公共事業を行って雇用を創出する(緊急失業対策法。1949公布,1996廃止)など,比較的後見的補助的な政策から,しだいに企業に対し身体障害者等条件の不利な人を一定の割合で雇用することを求め,奨励金を支給し(1960年の〈身体障害者雇用促進法〉(1987年〈障害者雇用促進法〉と改称),71年の〈中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法〉(1986年〈高年齢者等の雇用の安定に関する法律〉と改称),72年の〈勤労婦人福祉法〉(1985年雇用機会均等法に改称)),総合的な雇用に関する需給の調節を通じて完全雇用を目ざし(雇用対策法。…

※「失業保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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