日本歴史地名大系 「妻垣神社」の解説
妻垣神社
つまがけじんじや
妻垣南部の妻垣山(共鑰山)麓、字
鎌倉時代成立の宇佐宮神領次第案(到津文書)に「妻垣社免十七丁五段本免十五丁 新免十五丁」とみえる。承久三年(一二二一)の下毛庄検田目録(永弘文書)によれば妻垣社免田のうち五町余は下毛庄内にあった。また康元二年(一二五七)閏三月一八日、妻垣座主坊宛に出された玄蕃助某書状(矢野文書)によると当社の敷地を社司分二町と座主分八町に分配している。貞治五年(一三六六)四月には今川駿河守が禁制(矢野文書)を下している。しかしその後武士による押領が進み、文安五年(一四四八)三月のものと思われる二三日の妻垣社祝神事日記(矢野文書)には一八の神事に対応する一八筆の神田の合計は四町二反三〇代となり、大永三年(一五二三)九月一一日の宇佐宮惣検校益永某書状案(宮成文書)では神田が一町五反となっている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報