デジタル大辞泉
「季節関税」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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きせつ‐かんぜい‥クヮンゼイ【季節関税】
- 〘 名詞 〙 果実などにつき、国内産品の出回り時期に高く、それ以外の時期に安く税率を定めた関税。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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季節関税
輸入される時期によって適用される税率を異にする関税。国産品の出回り期が、季節によって偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対して高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことで消費者の要望に応えることを目的としています。
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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季節関税
きせつかんぜい
seasonal customs duties
ある特定の季節に賦課する関税。農産物に対する関税などにしばしばみられるもので,当該生産物の収穫期にだけ通常より高い関税を賦課することによって自国の生産者を保護する。日本では 1962年オレンジについて初めてこの方式を採用した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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