デジタル大辞泉 「家族傷害保険」の意味・読み・例文・類語 かぞく‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【家族傷害保険】 被保険者のほかその家族も補償の対象となる傷害保険。家族の範囲は、「配偶者」「本人または配偶者と生計を共にする同居の親族」「本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子」。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「家族傷害保険」の解説 家族傷害保険 普通傷害保険と同様で日常生活における急激かつ偶然な外来の事故により、傷害を被った場合に、保険金を支払う保険を指します。1保険証券により?本人のほか?その配偶者?本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、および?本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子を包括的に付保することができます。特約により、損害賠償責任に対しても保険金が支払われます。なお、傷害危険部分について被保険者を本人およびその配偶者に限定することや、配偶者を被保険者から除くこともできます。積立に係る機能をこの保険に持たせ、保険期間を3年から20年の長期に設定した、積立家族傷害保険もあります。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報