デジタル大辞泉 「家畜保健衛生所」の意味・読み・例文・類語 かちくほけんえいせい‐じょ〔カチクホケンヱイセイ‐〕【家畜保健衛生所】 家畜の衛生の向上を図るために都道府県が設置する公的機関。鳥インフルエンザ・BSEなどの家畜伝染病の予防や衛生指導のほか、動物病院・動物用医薬品販売店の指導なども行う。家保。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「家畜保健衛生所」の意味・わかりやすい解説 家畜保健衛生所かちくほけんえいせいじょ 地方における家畜衛生の向上と畜産の振興に寄与するための機関。1950年(昭和25)制定の家畜保健衛生所法(昭和25年法律12号)により、都道府県知事が農林水産大臣の承認のもとに設置する。1999年(平成11)時には全国に187か所あったが、2009年には全国に172か所となっている。家畜衛生に関する思想の普及向上、伝染病の予防、繁殖障害の防除、人工授精、家畜衛生上の試験と検査、寄生虫病と地方的特殊疾病の調査などの事務遂行を目的としており、近年では公衆衛生にかかわる業務も増加傾向にある。[本好茂一][参照項目] | 家畜 | 家畜法定伝染病 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例