地方における家畜衛生の向上と畜産の振興に寄与するための機関。1950年(昭和25)制定の家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)により、都道府県知事が農林水産大臣の承認のもとに設置する。1999年(平成11)時には全国に187か所あったが、2009年(平成21)には172か所、2024年(令和6)には167か所となっている。家畜衛生に関する思想の普及向上、伝染病の予防、繁殖障害の防除、人工授精、家畜衛生上の試験と検査、寄生虫病と地方的特殊疾病の調査などの事務遂行を目的としており、近年では公衆衛生にかかわる業務も増加傾向にある。
[本好茂一]
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