家畜保健衛生所(読み)カチクホケンエイセイジョ

デジタル大辞泉 「家畜保健衛生所」の意味・読み・例文・類語

かちくほけんえいせい‐じょ〔カチクホケンヱイセイ‐〕【家畜保健衛生所】

家畜衛生向上を図るために都道府県が設置する公的機関鳥インフルエンザBSEなどの家畜伝染病予防や衛生指導ほか動物病院・動物用医薬品販売店の指導なども行う。家保

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家畜保健衛生所」の意味・わかりやすい解説

家畜保健衛生所
かちくほけんえいせいじょ

地方における家畜衛生の向上と畜産振興に寄与するための機関。1950年(昭和25)制定の家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)により、都道府県知事農林水産大臣承認のもとに設置する。1999年(平成11)時には全国に187か所あったが、2009年(平成21)には172か所、2024年(令和6)には167か所となっている。家畜衛生に関する思想の普及向上、伝染病の予防、繁殖障害防除人工授精、家畜衛生上の試験と検査、寄生虫病と地方的特殊疾病の調査などの事務遂行を目的としており、近年では公衆衛生にかかわる業務も増加傾向にある。

[本好茂一]

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