寄与分制度(読み)きよぶんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寄与分制度」の意味・わかりやすい解説

寄与分制度
きよぶんせいど

1980年の民法改正によって新設された財産相続についての制度被相続人の生前その財産の維持増加,あるいは被相続人の療養看護などについて特別の貢献があったと認められる相続人に対し,共同相続人の協議や家庭裁判所の審判などに基づいて,相続財産の相当割合寄与分として取得させることができるとされている (民法 904条の2) 。この制度は,特に,農業資産の維持,増加に貢献した相続人がある場合を予定したものであるが,その貢献度の評価方法および寄与分の割合の算定などについて,むずかしい問題が残る。なお,内縁の妻,息子の妻など非相続人の寄与分は考慮されない。

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