…不法行為と判断されるか否かについては過失や因果関係という要件の内容の判断が行われたのに対し,効果の面では慰謝料の取扱いをとおして,現実の社会における損害事件から被害者を救済するための弾力的対応がなされてきたといえよう。
[差止め]
なお,不法行為の効果は民法上は損害賠償義務の発生であるが,公害事件を重要なきっかけとして,加害行為の禁止(差止め)をも認めるべきことが主張されている(差止請求権)。差止めのためにはどのような事実が存在しなければならないかについては,裁判上の基準はまだ明らかになっているわけではない。…
※「差止め」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」