日本歴史地名大系 「広川村」の解説
広川村
ひろかわむら
- 神奈川県:平塚市
- 広川村
北を
嘉元二年(一三〇四)三月一二日の関東裁許下知状(県史二)に「弘河郷」とみえ、鎌倉鶴岡八幡宮の供僧良印により正安二年(一三〇〇)以降の供米が未進であるとして地頭備前入道定証が訴えられている。定証の代官定覚は当地の年貢米は往古より農民が直接八幡宮に納めていると反論したが、正安元年一二月三日の下知状に「下地為地頭進止」とあることから地頭側の敗訴となり、地頭代の責任で未進分を弁償するよう判決が下されている。定証は南北朝内乱初期に没落したらしく、暦応二年(一三三九)四月五日の足利尊氏寄進状(県史三)によれば「弘河郷備前入道跡地頭職」などが鶴岡八幡宮へ寄進されている。小田原衆所領役帳には布施善三「九拾八貫九百八拾五文 中郡広川」とある。天正一五年(一五八七)七月晦日の北条家定書写(県史三)によれば、「広川」など相武の領国内各郷の小代官・百姓中に対し、一五歳以上七〇歳以下の者のうちから人を選び、八月晦日までに弓、二間以上の長さの鑓、鉄砲のいずれかの武器を持たせ、また武者に見えるよう「腰さし類之ひらひら」したものをつけて用意し、当郷では四人を出すよう命じている。
広川村
ひろかわむら
広川村
ひろかわむら
- 埼玉県:加須市
- 広川村
西は
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報