律令法の施行細則を集成した法典で,三代式の一つ。40巻。桓武朝に菅野真道らにより編纂が始まったが,天皇の死により中断。嵯峨朝に藤原冬嗣(ふゆつぐ)・藤原葛野麻呂(かどのまろ)らにより再開され,「弘仁格」とともに820年(弘仁11)撰上,830年(天長7)施行。701年(大宝元)から819年に至る故事・旧例・慣行などのうち,永例となすべきものを官司別に編集したもの。編纂の経緯は「類聚三代格」所収の「(弘仁)格式序」に詳しい。施行直後から修訂作業が続けられ,840年(承和7)にあらためて施行された。現在はほとんど散逸し,九条家本「延喜式」紙背などに一部が残るのみ。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…現在は格,式ともほとんど散逸してしまい,格については《弘仁格抄》と題する目録だけの抄本と《類聚三代格》に収められたもの,式については〈式部式下〉と〈主税式上〉の断簡および諸書に引かれた逸文が遺されているだけである。一般に《弘仁式》と題する写本30巻が伝えられているが,これは偽書である。律令格式【虎尾 俊哉】。…
※「弘仁式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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