律令法(読み)りつりょうほう

改訂新版 世界大百科事典 「律令法」の意味・わかりやすい解説

律令法 (りつりょうほう)

律令格式(きやくしき)などの制定法および平安時代になって律令を基礎にして成立した各種の慣習法をふくめて,律令法という。大化改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。

律令法は,大化改新によって支配権をにぎった畿内および近国の貴族層が,従来のように地方族長を媒介として全国を支配するのではなく,官僚機構によって人民末端にいたるまで統治するための法であった。したがって貴族制的な身分秩序を法によって確立することが律令法の骨格となっている。律令法の身分制度は人民を良・賤(せん)に二大別することを特徴とし,両者の中間に大化前代部民後身である品部(しなべ),雑戸(ざつこ)の身分がおかれた。賤民の身分は,陵戸,官戸,家人(けにん),公奴婢(ぬひ),私奴婢の5階層に区別され,各階層は同一身分内部で婚姻しなければならないという当色婚の制度によって隔離されていた。この複雑な賤民の等級は,唐令の賤民制度の継承であるが,それは中世武家法における賤民制度とちがった律令法の特徴をなしている。良民は階級的には貴族と平民に二大別されているが,両者の区別は法的には明確ではなかった。ただ五位以上の位をもつものの経済的・政治的特権は法によって保証され,また有位者は一般に課役その他の義務を免除されていた点で,租,庸(よう),調,雑徭(ぞうよう)などの課税および兵役の義務を負っていた一般平民と区別されていた。律令法は貴族層が,その特権と支配を維持するための法であるから,賤民制度をふくめた全体の身分の体系は,法によって明確に規定しておく必要があった。

 律令法によって規定された身分秩序において,独特の地位を占めているのは,天皇の地位である。律令においては,天皇の地位,権限その他については,なんらの規定がない。これは天皇が法を超越した存在と考えられていた結果であって,天皇の政治的重要性と矛盾するものではない。律令制には一種の罪刑法定主義の原則があって,裁判は成文の法規に準拠しなければならなかったが,天皇は法によって拘束されない存在であった。律令法において,天皇の地位,権能について規定がないのも,それが国家的祭祀の執行など大化前代以来の宗教的機能をもっていたことと,専制君主的性格をもったことの結果であって,法を超越した存在と考えられていたからである。

 天皇を除けば,すべての身分・階層が法のもとに拘束される原則が支配している点で,律令法は一種の法治主義の特色をもっているといえよう。しかしこの原則は律令法の階級性を否定するものでなく,たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は,律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしやく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず,有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり,また現実には,八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を犯さないかぎり一般の刑罰をうけることがなかったことは,その一例である。

かかる特権的な貴族層が,全国の人民を直接に支配するためには,中央から地方の末端にいたるまでの体系的な行政・司法の機構を必要とした。武家法と異なる律令法の特色の一つは,この体系的な国家機構および官僚制度の精密な規定にあった。それはいちじるしく形式主義的な官制となってあらわれている。中央政府は二官,八省,一台,五衛府で構成され(二官八省),各省は職,寮,司の名をもった若干の官庁をしたがえている。これらの官庁は原則として長官,次官,判官,主典の4等級の官吏で構成され,それぞれの権限も法によって規定されている。この精神は,地方政府組織の末端にいたるまで貫徹し,全体の官僚機構は,相互に秩序ある階層制によって連結された官庁から成っていた。その形式主義的な機構は,行政の慣行と経験に基づいて形づくられた武家法の官制といちじるしく相違しており,律令法の基本的特徴の一つをなしている。律令法では,行政官と司法官の区別はなかったから,以上の行政機構は,同時に司法の体系であるのを特色とした。下級の裁判所は,地方では郡司,京では諸司であり,その上に地方では国司,京では刑部省があり,最後に太政官と天皇があった。裁判所の管轄は刑の軽重によって区別され,郡司は笞(ち)罪のみを決し,在京諸司は笞罪,杖(じよう)罪を決し,国司は杖罪,徒(ず)罪,刑部省は徒罪,太政官は流罪,天皇は死罪を決するという規定であった。

以上のような律令法の特色は,大化改新後の公地公民制に基づく新しい国家組織そのものの必要から生まれたものであるが,同時に律令法が中国古代法典を母法として継承したことにも理由があった。律令法は形式,内容ともに主として唐の律令を模範とした法制であって,この時代の東洋で一種の世界法の役割を果たした唐の律令の日本における分枝とみるべきである。したがって継受法としての律令法と,大化前代の固有法との間には断絶があって,固有の慣習法を基礎として成立した武家法制とは性格を異にする点が多い。ただ唐の律令を継受するにさいして,日本独自の条件を考慮に入れて重要な修正を行っている事実も注意する必要がある。たとえば,唐の均田制を模範とした日本の班田制は,刑法や官制などとちがって,従来の土地所有制度と調整しなければ実行しがたい制度であるが,日本の令では唐令を意識的に修正して実施した形跡がみえる。また大化前代の土地私有制の発展段階の相違が考慮されていることも明らかである。唐田令では,(1)官人永業田および賜田は無制限に売買・貼(ちよう)賃(質入れあるいは賃貸のこと)の自由を有し,(2)庶人の永業田は特別の場合には売買を許され,(3)口分田(くぶんでん)は原則としては売買を禁じ,例外的にこれを許し,(4)諸田地の貼賃なども,原則的に禁止されるにとどまったが,これに対して日本令では,すべての田地は絶対にその売買を禁止し,とくに1年間の賃租を許しているにすぎない。かかる相違は,国家権力の強さ,土地私有性および交換経済の発展の状態などの相違を反映させたものとみられる。田令ほど重要でない修正は令の各所にみられるが,それに対して律は唐律模倣の傾向が顕著であった。

 このように継受法としての律令法が7世紀以降長期にわたって強行されたことについては,国家権力の強大さ,人民一般の政治的無権利を第一にあげねばならぬ。それは律令法の行政組織の最末端にある郷里制にもあらわれている。国・郡・里の里は,50戸をもって構成されたが,この村落制度は画一的・行政的につくりあげられたもので,大化前代からの自然発生的な集落とはまったく関係のない組織であった。地方の国民生活のなかでは,〈村〉は基本的な共同体の単位であったが,それが,法的には全然認められていない事実のなかにも,律令法の特徴がみられる。したがって律令法のなかに,日本の古代社会の内部に行われていた法慣行を見いだすことは困難である。記紀,《隋書》倭国伝,祝詞(のりと)などの資料によっても,大化前代の地方族長社会においては,神判制度や宗教からまだ完全には分離しない形での法が存在したはずであり,また邪馬台国(やまたいこく)でも公的な秩序・権威の維持のための法が存在したとみられるから,大和国家の時代になれば,刑法を中心とした法が,中国古代法の影響をうけながら不文法の形で発展していたことが推測される。唐の律令の継受も,このような土台のうえに可能となったのであるが,秦・漢以来の歴代の専制主義的法制を集大成した唐の律令と大化前代の日本の法とでは,段階の差が,あまりにはげしかったので,律令法は継受法としての性格を強くもたざるをえなかったとみられる。

律令法の継受法としての性質を強調するあまり,それが日本の法制史上に果たした役割を過小に評価するのは,事実と合致しない。《正倉院文書》その他の資料によると,律令法の公法的部分は,奈良時代においては,継受法とは考えられないほど実際に施行されていた。したがって,中世の武家法の基礎となった慣習法も,純粋な固有法ではなく,律令法を媒介として成長した固有法であった。また律令法は単に法としてばかりでなく,思想史的にも重要な意味をもった。律令法の基本思想は,母法と同じく,儒家と法家の思想であったが,ことに儒家の思想は,日本の律令法でも指導的な意義をもっていた。養老の名例律が,不孝を,不義などの罪とならべて,八虐の一つとし,祖父母・父母,夫の祖父母・父母をなぐり,また殺傷する罪を悪逆のなかにいれて,恩赦のさいにもこれをゆるさない規定を設けているのは,儒教の道徳を法制化したものにほかならない。大化前代からの家父長制家族の発達は,このような法を受用する基礎をつくったことは事実であるが,律令法は儒教の精神によって,親または家長の権力を強大にし,同時に女性の法的・社会的地位をいちじるしく低める作用をした。

律令法は,奈良・平安両時代を通じて国家の基本法であることに変りはなかったが,10世紀の《延喜式》の制定公布の時代前後を境として,重要な変化がみられた。摂関政治や院政などの新しい政治形態の出現,班田制の衰退と荘園制の発展,律令法的身分秩序の解体などにみられる各種の歴史上の変化によって,律令法に基づく新しい慣習法が律令法の各分野で形成されてきた結果である。これを公家法の時代として区分することができる。たとえば,官職制度のなかにも各種の重要な変化がおこったが,そのなかで著名なものは蔵人(くろうど)所および検非違使(けびいし)庁の制度である。検非違使は,刑部省および太政官が司法上の機能を果たさなくなるにしたがって平安初期に設置されたもので,司法警察上の追捕(ついぶ)のみならず,糾弾・断獄の諸権をももつにいたった。まもなく民事裁判に関与するようになり,追捕使とともに諸国にもおかれるようになると,農民からの年貢所当の徴収にまで参与するにいたった。律令制の最盛期とちがって,租税を強力なしには徴収できない階級関係の変化が,検非違使の機能の変化にも反映した。検非違使の庁例は,使庁の流例ともいわれ,律令の刑法とはちがった性質の慣習法として通用した。官庁内部の慣習法は例または行事という言葉で奈良時代からすでに法的に認められてはいたが,公家法の時代には,法のあらゆる分野で,慣習法の体系が重要な法的意義をもつようになった。荘園制を基礎にして発達した本所法もその一つであるが,地方の行政組織の内部に発達してきた国衙(こくが)法ともいうべき慣習法もその一例である。国司制度は,基本の形式は平安時代になっても律令法と変りはなかったが,国司の職が封禄と化し,任地におもむかない遥任の国司が増加するにつれて,諸国の行政は留守所あるいは在庁官人が行うようになった。そのさい,国衙領は,百姓名(みよう)が奈良時代の戸に代わって基本単位となっていたので,租,庸,調,雑徭および各種の臨時の賦課も,それに対応した徴収方法を採用しなければならないことになり,ことに国衙領の内部に成立した荘園との関係を規制するためには,律令法にない新しい法をつくり出す必要があった。当時の文書において〈当国之例〉といわれるような慣習法は,このような必要に基づくものであって,それは本所法とならんで,中世の武家法の基盤の一つとなった。
古代法
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律令条文の解釈・研究は,701年(大宝1)に大宝律令が施行された直後からはじめられている。すなわち,その年から翌年にかけて,藤原不比等(ふひと)をはじめとする編纂者たちは,明法博士(みようぼうはかせ)または令官(りようかん)として,分担して律令条文を講説し,また解釈を治定した。その後は専門学者が令師(りようし)として解釈の治定にあたったが,728年(神亀5)に大学のなかに律令学者の養成機関としての明法科が設けられると,律令の研究もさかんとなり,738年(天平10)ころには大宝令の私的注釈書〈古記〉が生まれた。ついで757年(天平宝字1)に養老律令が施行されたのを契機に,時の権力者藤原仲麻呂は新律令の講書を開催し,みずからも解釈の治定にあたっている。ただし,以上のうちで律令の研究といえるものは〈古記〉のみで,他は条文の解釈を公的に確定する作業であったというべきであろう。ついで律令の研究が興隆したのは8世紀末から9世紀はじめにかけての時期で,このとき《令集解(りようのしゆうげ)》が引用する〈令釈〉〈跡記〉〈穴記〉などの多くの私的注釈書が生まれている。《令義解(りようのぎげ)》はこうした気運のなかで撰定された公的注釈書である。その後,公的な律令講書が貞観(859),延喜(年未詳),長保(999)の3回開かれたことが知られており,またその間に惟宗直本(これむねのなおもと)によって《律集解》《令集解》が編纂されたが,以後は律・令の全篇にわたる注釈書はみられず,律令学はわずかに惟宗氏,坂上氏,中原氏などに家学として伝えられたにすぎなかった。降って室町時代に一条兼良は《令抄》を著したが,これも古来の注釈を摘記したものにすぎない。ついで江戸時代に入ると漢学者,国学者の双方による律令研究が盛行し,注釈書を残した者に壺井義知(つぼいよしちか)(1657-1735),荷田春満(かだのあずままろ),稲葉通邦(いなばみちくに)(1744-1801),河村秀穎(ひでかい),河村秀根(ひでね),薗田守良(そのだもりよし)(1785-1840),近藤芳樹などがあるが,依然として研究の中心は解釈学におかれていた。

 しかし近代史学の発達とともに,律令の研究はその解釈にとどまらず,多方面にわたって深化した。中田薫の《法制史論集》に収める諸論文や滝川政次郎《律令の研究》は,太平洋戦争以前に発表された代表的な研究文献であるが,これらに共通するものは,中国律令法と日本律令法との相違を明らかにしようとする課題意識である。その点では,日本律令そのものを論じたものではないが,仁井田陞(にいだのぼる)《唐令拾遺》も逸することはできない。敗戦後今日にいたるまで,研究はさらに深化したが,全体としてみれば個別化し細分化して,個々の条文の意味やそれによって定められた制度などは詳細に解明されつつあるが,律令法を総体としてとらえ,法としての構造と特質を明らかにする試みや,律令法に基づいて形成された国家の歴史的特質の解明などは,ようやくその究明に緒がつけられたというのが実情である。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の律令法の言及

【古代法】より

…日本では7世紀末から8世紀初めにかけて,中国の隋・唐の律令法を模範とする体系的な法典としての律令法典が編纂され,施行された。この律令法の施行期を,中国律令法を継受して成った法の施行時期という意味で〈継受法の時代〉ということができるとすれば,それ以前は〈固有法の時代〉ということができる。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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