弘仁格(読み)こうにんきゃく

精選版 日本国語大辞典 「弘仁格」の意味・読み・例文・類語

こうにんきゃく【弘仁格】

大宝元年(七〇一)から弘仁一〇年(八一九)に至る間の格を集めたもの。全十巻。弘仁一一年四月、式と共に奏進されて、格は直ちに施行されたようである。本文は散逸したが、「弘仁格式序」が「類聚三代格」に収録され、また目録が「弘仁格抄」として残る。共に「新訂増補国史大系」所収

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「弘仁格」の解説

弘仁格
こうにんきゃく

古代法令集で,「貞観格」「延喜格」と並ぶ三代格の一つ。10巻。桓武天皇のときに撰定作業を開始したが中断嵯峨天皇のときに再開し,820年(弘仁11)撰上,830年(天長7)施行。大宝令以降の詔勅・官符・官奏などのうち現行法として有効なものを選択し,官司別に編集。伝存しないが,「弘仁格抄」によりほぼ全体の配列が,また「類聚三代格」や「政事要略」に引かれた逸文により内容が知られる。なお施行後も修訂作業が続けられ,改訂された「弘仁格」が840年(承和7)にあらためて施行されており,「類聚三代格」などに残る「弘仁格」はこの改訂後のものと推定されている。

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