精選版 日本国語大辞典 「弘仁格」の意味・読み・例文・類語
こうにんきゃく【弘仁格】
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古代の法令集で,「貞観格」「延喜格」と並ぶ三代格の一つ。10巻。桓武天皇のときに撰定作業を開始したが中断。嵯峨天皇のときに再開し,820年(弘仁11)撰上,830年(天長7)施行。大宝令以降の詔勅・官符・官奏などのうち現行法として有効なものを選択し,官司別に編集。伝存しないが,「弘仁格抄」によりほぼ全体の配列が,また「類聚三代格」や「政事要略」に引かれた逸文により内容が知られる。なお施行後も修訂作業が続けられ,改訂された「弘仁格」が840年(承和7)にあらためて施行されており,「類聚三代格」などに残る「弘仁格」はこの改訂後のものと推定されている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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