患者の権利法(読み)かんじゃのけんりほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「患者の権利法」の意味・わかりやすい解説

患者の権利法
かんじゃのけんりほう

医療の場で弱い立場にある患者を守り、インフォームド・コンセント充実を目ざす法律。医療環境の改善と発展のため「患者の権利法をつくる会」が1991年(平成3)10月結成され、「納得と自由な意志にもとづいて自分のうける医療行為同意、選択、拒否する権利(医療における自己決定権)」など5項目の基本権などからなる法律要綱案を提案した。すでに1989年には全国保険医団体連合会が「開業医宣言」を、1990年には日本医師会も「説明と同意に関する報告書」をだし、医師と患者の関係改善に目を向け始めている。アメリカでは、1991年に「患者自己決定法」が施行され、入院時に病院側は患者に対し、生命についての価値判断は患者自身に自己決定権があることを告げるよう義務づけられた。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「患者の権利法」の意味・わかりやすい解説

患者の権利法
かんじゃのけんりほう

医療の場で患者の基本的な権利を確立するための法律。 1991年 10月に「患者の権利法をつくる会」が設立され,法律要綱案が提出された。これは,医療における基本権,国および地方自治体の義務,医療機関および医療従事者の義務,患者の権利各則,患者の権利擁護システムの5項目から成っている。基本権では,参加権,最善の医療を受ける権利などを明記し,国および地方自治体の義務では,患者を援助する義務などを強調しているほか,こうした権利保護のため,患者の権利審査会の設置も義務づけている。

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