日本大百科全書(ニッポニカ) 「患者の権利法」の意味・わかりやすい解説
患者の権利法
かんじゃのけんりほう
医療の場で弱い立場にある患者を守り、インフォームド・コンセントの充実を目ざす法律。医療環境の改善と発展のため「患者の権利法をつくる会」が1991年(平成3)10月結成され、「納得と自由な意志にもとづいて自分のうける医療行為に同意、選択、拒否する権利(医療における自己決定権)」など5項目の基本権などからなる法律要綱案を提案した。すでに1989年には全国保険医団体連合会が「開業医宣言」を、1990年には日本医師会も「説明と同意に関する報告書」をだし、医師と患者の関係改善に目を向け始めている。アメリカでは、1991年に「患者自己決定法」が施行され、入院時に病院側は患者に対し、生命についての価値判断は患者自身に自己決定権があることを告げるよう義務づけられた。
[編集部]