患者申出療養(読み)カンジャモウシデリョウヨウ

デジタル大辞泉 「患者申出療養」の意味・読み・例文・類語

かんじゃもうしで‐りょうよう〔クワンジヤまうしでレウヤウ〕【患者申(し)出療養】

患者希望に基づいて未承認の医薬品医療機器による治療混合診療として認める制度保険外併用療養費制度一つ。平成28年(2016)4月から施行

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共同通信ニュース用語解説 「患者申出療養」の解説

患者申出療養

保険診療と保険外の自由診療を組み合わせて実施する「混合診療」は原則禁止されているが、これを例外的に行える仕組み。今後適用を目指す先進的な医療なら、安全性・有効性を確認した上で実施できる「保険外併用療養費制度」の中の一つで、患者がやってみたいと希望することを出発点としていることが特徴。国による実施の審査期間も、従来の6~7カ月から原則6週間に大幅に短縮でき、より早く治療を開始できる利点がある。

医療の岩盤規制を崩すと強調した安倍晋三首相が主導して、2014年の成長戦略に盛り込まれ、15年の通常国会で関連法が改正された。

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